1950-12-06 第9回国会 衆議院 法務委員会 第7号 そうしてこの処分に対する訴えは、東京高等裁判断の專属管轄となつてお石のであります。以上は電波決八十七條以下等に出ておるわけでありますが、こういう仕組になつておりまして、この審理官はある程度準司法的と申しましようか、法律專門家をもつて充てるというような性質の職にたつております。 野木新一